2.10.3 改善・改修のポイント

浴室・シャワー室、脱衣室・更衣室の改善・改修にあたっては、建築物移動等円滑化誘導基準に適合させることの他、2.10.1 浴室・シャワー室の設計標準2.10.2 脱衣室・更衣室の設計標準に基づいて行うことが望ましいが、特に以下に配慮して設計する。

(1)経路

  • 改善・改修等により車椅子使用者用浴室等を設ける場合には、利用居室から車椅子使用者用浴室等までの経路についても、段の解消等を図り、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路として整備する。