設計の考え方
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高齢者、障害者等の社会参加や外出等の機会をさらに促進するため、高齢者、障害者等が円滑に利用できる環境の整備が求められており、特に日常生活において利用される用途の建築物(物販店舗・飲食店舗・サービス店舗・診療所等)は、建築物の規模にかかわらず、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであることが求められている。
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建築物の所有者・施設管理者及び店舗等の事業者には、これらのニーズに対応するよう店舗の内部空間を整備することが求められる。
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また複数の店舗や事務所用途等により構成されるテナントビルの所有者・施設管理者には、テナントの入れ替え等に影響されずに利用者の利便性を確保することができるよう、テナントの貸方基準や自社の設計基準等に店舗内部のバリアフリー化を位置づけることや、店舗等の出入口に至る共用部分の経路を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路として整備すること、高齢者、障害者等が円滑に利用できる便所・洗面所を共用部分に設けることが求められる。
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店舗及び店舗のある建築物のバリアフリー対応は、建築物の所有者・施設管理者及び店舗等の事業者にとって、今後の利用者拡大につながる重要な取り組みでもある。