階段

2.5 階段

基準

<建築物移動等円滑化基準チェックリスト>

施設等チェック項目
<一般基準>階段(政令第12条)①踊場を除き、手すりを設けているか
②表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか
③踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしているか
④段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか
⑤段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか[1]
⑥主たる階段を、回り階段としていないか(回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難な場合は除く)

[1] 段がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第二)

  • 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

  • 段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合

<建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト>

施設等チェック項目
<一般基準>階段(省令第4条、告示第1489号)①幅は140cm以上であるか(手すりが設けられた場合は、手すりの幅10cmまでは、ないものとみなして算定することができる)
②蹴上げの寸法は、16cm以下であるか
③踏面の寸法は、30cm以上であるか
④踊場を除き、両側に手すりを設けているか
⑤表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか
⑥踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしているか
⑦段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか
⑧段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設しているか[2]
⑨主たる階段を回り階段としていないか

[2] 段がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1489号第二)

  • 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

  • 段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合