2.3 建築物の出入口
基準
<建築物移動等円滑化基準チェックリスト>
施設等 | チェック項目 |
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<一般基準>案内設備(政令第20条、告示第1491号) | ①建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか (配置を容易に視認できる場合は除く) |
②建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けているか | |
③案内所を設ける場合は①②は適用しない | |
<移動等円滑化経路>出入口(政令第18条第2項第二号) | ①幅は80cm以上であるか |
②戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | |
<視覚障害者移動等円滑化経路>案内設備までの経路(政令第21条) | ①道等から案内設備②に示す設備又は案内所までの経路の1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路としているか[1] |
②当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか(進行方向を変更する必要がない風除室内は除く) | |
③当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の車路に近接する部分、及び、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分[2]には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか |
[1] 道等から案内設備までの経路が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第四)
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主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
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建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が②に適合するものである場合
[2] 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第五)
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勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
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高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
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段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合
<建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト>
施設等 | チェック項目 | ||
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<一般基準>出入口(省令第2条) | ①出入口(②並びに籠・昇降路・便所・浴室等に設けられるものを除く。複数ある場合はそのうち1以上の出入口。) | - | |
(1)幅は90cm以上であるか | |||
(2)戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | |||
②直接地上へ通ずる1以上の出入口 | - | ||
(1)幅は120cm以上であるか | |||
(2)戸は、自動的に開閉する構造で、かつ、その前後に高低差がないか | |||
<一般基準>案内設備(省令第15条、告示第1483号) | ①建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか(配置を容易に視認できる場合は除く) | ||
②建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けているか | |||
③案内所を設ける場合は①②は適用しない | |||
<視覚障害者移動等円滑化経路>案内設備までの経路(省令第16条) | ①道等から案内設備②に示す設備又は③に示す案内所までの主たる経路を、視覚障害者移動等円滑化経路としているか[3] | ||
②当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか(進行方向を変更する必要がない風除室内は除く) | |||
③当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の車路に近接する部分、及び、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分[4]には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか |
[3] 道等から案内設備までの経路が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1489号第四)
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主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
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建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上ヘ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が政令第21条第2項の基準に適合するものである場合
[4] 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第五)
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勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
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高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
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段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合