改善・改修のポイント

2.7.5 改善・改修のポイント

便所・洗面所の改善・改修にあたっては、建築物移動等円滑化基準に適合させることの他、2.7.1 便所・洗面所の設計標準2.7.2 個別機能を備えた便房の設計標準2.7.3 簡易型機能を備えた便房の設計標準2.7.4 その他の便房の設計標準に基づいて行うことが望ましいが、特に以下の点に配慮する。

(1)高齢者、障害者等が円滑に利用できる便所・便房の設置

  • 1以上の車椅子使用者用便房を設ける。

  • 1以上の車椅子使用者用便房は、異性による介助に配慮し男女が共用できる位置に設ける。

  • 便房内には各設備を使用でき、車椅子使用者が360°回転できるよう、直径150㎝以上の円が内接できるスペースを設ける。

  • 車椅子使用者用便房に直径150㎝以上の円が内接できるスペースを設けることが困難な場合には、車椅子使用者用簡易型便房を設ける。

  • 便房前の通行空間や引き戸の戸袋寸法を十分に確保できない場合には、戸の形式を2枚引き戸とすることや折れ戸を採用すること等も検討する。

  • 折れ戸を設ける場合は内側に十分な開閉スペースを確保する。

  • 1以上のオストメイト用設備を有する便房を設ける。

  • 便器が和風便器の場合には、腰掛便座に変更する。

和風便器から腰掛便座への改修の例

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  • 手すりを設けた便房を1以上(腰掛便座の便房と和風便器の便房がある場合には、それぞれ1以上)設ける。

  • 改善・改修により車椅子使用者用便房を設ける場合や、和風便器から腰掛便座に変更する場合には、総便房数が減る可能性があるため、利用者の実態に応じた便房数の設定や、配置に留意する。

  • 必要な便房数や床面積の確保方法としては、便所部分のレイアウトの工夫、隣接する倉庫等を活用したスペースの拡充等が考えられる。

小規模施設での改善例

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〇改善例1 〇改善例2 〇改善例3

(2)経路

  • 改善・改修により車椅子使用者用便房や車椅子使用者用簡易型便房を設ける場合には、利用居室から車椅子使用者用便房等までの経路について、段の解消等を図り、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路として整備する。

  • 床の段差解消の方法としては、以下の手法が考えられる。

①躯体の床下がり範囲に便所・便房を設ける。

②便所・便房の手前に傾斜路(据え置き型スロープの設置を含む)を設ける。

(3)テナントビル内における車椅子使用者用便房等の設置

  • テナントビルの設計においては、便所・洗面所や流し台等(水廻り)の設置が想定されるテナント(店舗)の入居を考慮し、専有部全体又は水廻りの想定範囲は予め躯体の床レベルを下げておくこととする。

  • 既存のテナントビル内(専有部)に車椅子使用者用便房を設ける場合には、個々のテナント内の床の段の解消を図り、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路として整備する。

  • 床の段差解消の方法としては、以下の手法が考えられる。

①テナント内の便所・便房の手前に傾斜路(据え置き型スロープの設置を含む)を設ける。

②テナントの出入口付近に傾斜路等を設置し、テナント全体の床を高くして、便所・便房の床高さと合わせる。

③入居する建築物に躯体の床下がり範囲に便所・便房を設ける。

  • テナントが入居する建築物の共用部に車椅子使用者用便房がない場合やテナント内(専有部内)の便所・洗面所の改修工事を行う場合には、車椅子使用者用便房及びオストメイト用設備等を設けることを前提に、改善・改修を行うことが望ましい。

留意点:テナントビルのバリアフリー化

  • テナントの入居にあたり、床の段差が生じる場合等には必要な改善・改修の措置を講じる必要がある。

  • テナント入居者は、敷地内の通路及び建築物の出入口に段差がなく、共用部に車椅子使用者用便房等が設置されているテナントビルに入居した場合には、テナント側でテナント(店舗)の出入口幅80㎝以上、居室(店舗)内の床段差なし等の店舗内部のバリアフリー化を行うことによって、全ての利用者にとって利便性の向上が図られ、バリアフリー化が可能となる。

改善例5

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○平面図 ○断面図