段差解消機

2.14 B 段差解消機

(1)設置位置

  • 段差解消機は、主要な動線上にある階段等に添って設けることが望ましい。

  • 利用者の想定は車椅子使用者に限定せず、段差の昇降を困難と感じる高齢者、障害者等、多様な利用者が使うことのできる段差解消機とすることが望ましい。

  • 段差解消機には、大別して斜行型と鉛直型があり、敷地条件、建築条件に基づき選択する。

(2)乗降のための空間の確保

  • 段差解消機への乗降時に車椅子の方向転換が必要な場合を考慮し、転回可能な乗降スペースを確保することが望ましい。

  • 乗降スペースは、水平とし、その幅及び奥行きは、150cm以上とすることが望ましい。

  • 乗降スペース周辺には、車椅子使用者が転落する可能性のある段を設けない。

留意点:非使用時の保管スペース

  • 段差解消機本体はスペースを必要とするため、使用していない時の保管場所を、歩行者の障害とならない位置に定めておく。

  • 壁際に突出した状態で保管すると、高齢者、障害者等が手すりを利用する際の障害となるので注意を要する。

(3)籠の出入口の有効幅員、空間の確保等

  • 段差解消機の籠の幅は70cm以上とし、かつ、奥行きは120cm以上とする。

  • 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合には、籠の幅及び奥行きを十分に確保する。

段差解消機の籠の例

○定員1名の籠(直線形式の場合) ○定員1名の籠(90°の転回形式の場合)

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(4)構造・規模

  • 段差解消機は、車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、籠の定格速度が15m毎分以下で、かつ、その床面積が2.25㎡以下のものであって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するものとする。

  • 段差解消機は、平成12年建設省告示第1413号第1第九号に規定するものとする。

  • 平成12年建設省告示第1413号、第1415号、第1423号等の基準による。「構造上主要な部分」、「制御器」及び「安全装置」については、国土交通大臣の認定する構造とすることもできる。

  • 使用者が単独で安全に操作できる構造とすることが望ましい。

  • その他については、4.7 段差解消機関連告示を参照。

(5)種類ごとの配慮事項

① 斜行型段差解消機

  • 昇降路には、階段と区画した専用路型と共存型があり、使用者が単独で使用する場合は、安全上、専用路型が望ましい。

  • 共存型の場合は、はさまれ防止措置を講じる。

  • 改善・改修の場合等、専用路を設けるスペースがない場合は共存型とするが、階段の有効幅員の確保に留意する。

② 鉛直型段差解消機

  • 上部乗降場からの転落防止に配慮し、安全のための措置を講じる。

  • 昇降路と籠の床にはさまれないように、昇降路下部及び出入口には、手すり、柵、戸等の安全のための措置を講じる。

斜向型段差解消機 鉛直型段差解消機

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設計例

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