屋内の通路

2.4 屋内の通路

基準

<建築物移動等円滑化基準チェックリスト>

施設等チェック項目
<一般基準>廊下等(政令第11条)①表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか
②階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか[1]
<一般基準>傾斜路(政令第13条)①勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか
②表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか
③その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか
④傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか[2]
<移動等円滑化経路>(政令第18条第2項第一号)①階段又は段を設けていないか(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く)
<移動等円滑化経路>廊下等(政令第18条第2項第三号)①幅は120cm以上であるか
②50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けているか
③戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか
<移動等円滑化経路>傾斜路(政令第18条第2項第四号)①幅は、階段に代わるものは120cm以上、階段に併設するものは90cm以上であるか
②勾配は1/12以下であるか(ただし、高さが16cm以下のものの場合は1/8以下)

[1] 階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第一)

  • 勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

[2] 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第三)

  • 勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
  • 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合

<建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト>

施設等チェック項目
<一般基準>傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置(省令第5条)多数の者が利用する階段を設ける場合、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(2以上の階にわたるときには、省令第7条に定めるものに限る)を設けているか[3]
<一般基準>廊下等(省令第3条、告示第1488号)①幅は180cm以上であるか(50m以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合は140cm以上)
②表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか
③階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に、点状ブロック等を敷設しているか[4]
<一般基準>廊下等(省令第3条、告示第1488号)④戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか
⑤側面に廊下等に向かって開く戸に、開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講じているか
⑥突出物を設けていないか(視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は除く)
⑦高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けているか
⑧①及び④は、車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる廊下等の部分は除く。
<一般基準>傾斜路(省令第6条、告示第1488号)①幅は、階段に代わるものは150cm以上、階段に併設するものは120cm以上であるか
②勾配は1/12以下であるか
③高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか
④高さが16cmを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けているか
⑤表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか
⑥その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか
⑦傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設しているか[5]
⑧①~③は、車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる傾斜路の部分は除く。この場合、勾配が1/12を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けているか

[3] 階段が、車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場等のみに通ずるものである場合を除く。(告示第1488号第二)

[4] 階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1489号第一)

  • 勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

[5] 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1489号第三)

  • 勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
  • 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
  • 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合