2.2.2 改善・改修のポイント
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駐車場の改善・改修にあたっては、建築物移動等円滑化基準に適合させることの他、2.2.1 駐車場の設計標準に基づき、改善・改修を行うことが望ましいが、特に以下の点に配慮して設計する。
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建築物の出入口に近い位置に、車椅子使用者用駐車施設を設け、これをわかりやすく表示する。
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施設規模・用途を考慮した上で、車椅子使用者用駐車施設に準ずる位置に、上肢・下肢障害者、妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等が利用可能な駐車施設を設け、これをわかりやすく表示する。
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車椅子使用者用駐車施設から建築物の出入口に至る経路を高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう整備する。
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既存の車椅子使用者用駐車施設等において、車両高さ制限の制約により、大型の車椅子用リフト付き福祉車両等(車高230cm以上)の駐車ができない場合には、乗り降り可能な場所を別途確保する、当該車両が駐車できるスペースに誘導する工夫を行う等、運用面での柔軟な対応を行うことができるように備える。
【車椅子使用者用駐車施設の車高制限を超えた場合の対応例】
1 | 既存駐車場内において、一部のエリアで車高が確保できる場合には、車椅子使用者用駐車施設を設け、当該エリアの車高制限や誘導案内表示を行う。 |
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2 | 同一敷地内の臨時の車椅子使用者用駐車施設(屋外)に駐車誘導する。 |
3 | 同建築物内のマイクロバス専用駐車場等に代替えとして駐車誘導する。 |
4 | 天井が高い車寄せの一画に、車椅子が乗り降り可能な臨時駐車施設を設けて駐車誘導する。 |
5 | 提携する近隣のホテルや民間の車椅子使用者用駐車場に駐車誘導する。 |
(共通)施設のHP等において駐車可能な車両高さ等の情報提供を行う。 事前連絡受付、事前連絡が無くても柔軟に対応する。 |