駐車場

2.2 駐車場

基準

<建築物移動等円滑化基準チェックリスト>

施設等チェック項目
<一般基準>駐車場 (政令第17条)①車椅子使用者用駐車施設を1以上設けているか
②車椅子使用者用駐車施設
(1)幅は350cm以上であるか
(2)車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか
<一般基準>標識(政令第19条、省令第113号)①駐車施設の付近に設ける、駐車施設があることを表示する標識
(1)高齢者、障害者等の見やすい位置に設けているか
(2)標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)であるか

<建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト>

施設等チェック項目
<一般基準>駐車場(省令第12条)①全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数の1/50以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数の1/100に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けているか
(1)幅は350cm以上であるか
(2)車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか
<一般基準>標識(省令第14条)①駐車施設の付近に設ける、駐車施設があることを表示する標識
(1)高齢者、障害者等の見やすい位置に設けているか
(2)標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)であるか