設計のポイント

設計のポイント

  • 高齢者、障害者等が利用しやすく、わかりやすい位置に、施設用途や規模に応じた数の便所・洗面所を設ける。

  • 便房の機能分散の方法は、①を基本とし、②③④については、施設の特性や諸条件等に応じて個別の設定によるものと考えて計画・設計を行う必要がある。

  1. 「個別機能を備えた便房」を分散して設ける。

  2. 一部「個別機能を組み合わせた便房」及び「簡易型機能を備えた便房」を設ける。

  3. 一部「個別機能を組み合わせた便房」を設ける。

  4. 「簡易型機能を備えた便房」を設ける。

留意点:機能分散

  • 機能分散は、可能な限り、1つの便所(男女別、男女共用のまとまり)単位で行われることが望ましい。

  • 施設の構造上、1つの便所単位での機能分散が難しい場合には、施設全体(例:同じ階の複数の便所、別の階の便所等)で機能分散を図ることも考えられる。

  • また、車椅子使用者用便房等の利用集中の一因である便所内の混雑解消のため、類似施設の利用実態を参考とし、便所には適正な数の便房を確保することが望ましい。

■ ニーズに対応した便所・便房と設備の組み合わせ(●標準、○推奨(ニーズや規模に応じて整備))

区分 車椅子使用者用便房 オストメイト対応 乳幼児 対応 男女 共用 ※1

十分な空間の確保 大型ベッド付き (床面積)

不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物 ※3 2,000㎡ 以上 ● 径180cmの内接円、 かつ便房の内法200cm以上×200cm以上 ● ● ● ●

2,000㎡ 未満 ● 径150cmの内接円、 かつ便房の内法200cm以上×200cm以上 ○ ● ○ ○ 500㎡未満 ● ※2 径150cmの内接円、かつ便房の内法200cm以上×200cm以上 ○ ● ※2 ○ ○ 50㎡以上の公衆便所 ● ○ ● ○ ○ 上記以外の建築物 ○ ※2 ○ ○ ※2 ○ ○

※1 視覚・知的・発達障害者や高齢者等への異性による介助・同伴利用等に配慮し、男女共用の便所・便房を設けることが望ましい。また、男女共用トイレが整備されることにより、性的マイノリティの方も利用できる。

※2 面積や構造等の制約により、車椅子使用者用便房を設けることができない場合には、「簡易型機能を備えた便房」を設けることも可とする。

※3 バリアフリー法第17条に基づく認定建築物も含まれるものとする。

留意点:高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した便所、便房の整備の促進

  • 地方公共団体においては、バリアフリー法第14条第3項に基づく条例(地方条例)により、特定施設である便所の構造及び配置に関する基準を付加し、施設用途や利用者のニーズに応じて、「便所のバリアフリー化」のより一層の取り組みがなされることが望ましい。(基準付加の例:車椅子使用者便房に大型ベッドの設置、小便器に手すりの設置等)

  • 地方条例により、義務付けの対象規模を引き下げて床面積500㎡未満の特別特定建築物に関する建築物移動等円滑化基準を定める場合には、地域の実情や規模等に応じて必要な便所の基準を設定することができる。

  • 上記の基準付加や設定は、本建築設計標準を参考とすることが望ましい。

① 「個別機能を備えた便房」を分散して設けた便所

  • 利用者の集中を避け、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう、「個別機能を備えた便房」を便所内に分散して設ける。

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1以上の「車椅子使用者用便房」「オストメイト用設備を有する便房」「乳幼児用設備を有する便房」の「個別機能を備えた便房」をそれぞれ便所内に設ける。

  • 排泄介助が必要な障害者(児)の脱衣・おむつ交換等に配慮し、1以上の車椅子使用者用便房は大型ベッド付きとし、異性による介助に配慮し男女が共用できる位置に設ける。

  • 乳幼児用設備は、便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に設けるか、若しくは「乳幼児設備を有する便房」内に設ける。

  • 施設用途等により、車椅子使用者が多数利用することが考えられる場合には、「個別機能を備えた便房」に加え、便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ)に1以上の「車椅子使用者用簡易型便房(車椅子使用者が利用可能な出入口の有効幅員と最小限の広さを有する便房)」を設ける。

② 「個別機能を組み合わせた便房」及び「簡易型機能を備えた便房」を設けた便所

  • 「個別機能を備えた便房」を分散して設けることが困難な場合には、以下の点に留意し、「個別機能を組み合わせた便房」及び「簡易型機能を備えた便房」を設ける。

  • 「車椅子使用者用便房」にオストメイト用設備や乳幼児設備を全て付加するのではなく、建築物の用途、施設全体の便所の配置・機能分散のバランス、利用者の重なりを考慮した上で、設備・機能等の組み合わせを検討する。

  • 排泄介助が必要な障害者(児)の脱衣・おむつ交換等に配慮し、1以上の「別機能を組み合わせた便房」は大型ベッド付きとし、異性による介助に配慮し男女が共用できる位置に設ける。

  • 利用者の分散を図る観点から、乳幼児設備等は、便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に設けるか、若しくは「乳幼児設備を有する便房」内に設ける。

便所・洗面所の例2

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③ 「個別機能を組み合わせた便房」を設けた便所

  • 以下のア~エに示すケースにおいて、事業者により利用者の想定等を十分に考慮した上で、「個別機能を組み合わせた便房」を設ける。また、個別機能を組み合わせた便房は、男女共用車椅子使用者用便房にオストメイト用設備を付加した便房とし、乳幼児用設備は機能分散化することが望ましい。

ア)施設全体で便房の数が1~2カ所程度しか設けることができない場合

イ)便所に男子用及び女子用の区別を設けない場合

ウ)面積や構造による制約がある既存建築物の改善・改修の場合

エ)500㎡未満の小規模な建築物(不特定多数かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物)の建築で面積による制約がある場合

便所・洗面所の例3

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便所・洗面所の例4

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留意点:小規模建築物等における車椅子使用者用便房の設置及び機能の分散化

  • 小規模建築物や既存施設の改修においても、できる限り車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用簡易型便房とオストメイト用設備を有する便房を設けることが望ましい。

  • 利用者の分散を図る観点から、乳幼児用設備等は、便所付近の共用部に独立して設けることが望ましい。

設計例

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参考例:男女別及び男女共用トイレに機能分散を推進した場合

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(出典:共生社会におけるトイレの環境整備に関する調査研究 報告書 令和3年3月/国土交通省総合政策局)

留意点:「車椅子使用者用便房等の適正利用の推進」

  • 国土交通省では、「心のバリアフリー(様々な心身の特性や感じ方が異なる人々も、互いを尊重し相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと。)」を推進しており、トイレの様々な機能を必要とする方が、その機能を必要な時に利用できるよう、トイレの利用マナー啓発等を実施している。

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  • 令和2年5月にバリアフリー法が改正され、建築主等は、特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、障害者等が「高齢者障害者等用施設等(高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備。車椅子使用者用便房等が該当する。)」を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行う努力義務が課されることとなった。(令和3年4月施行)

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000014.html (opens in a new tab)

④ 「簡易型機能を備えた便房」を設けた便所

  • 以下の場合には、「簡易型機能を備えた便房(車椅子使用者用簡易型便房やオストメイト簡易型設備を有する便房)」を設けることにより、高齢者、障害者等の利用に備える。

  • 前述③のア)~エ)

  • 共用部に車椅子使用者用便房やオストメイト用設備を有する便房が設けられたテナントビルの、テナント内部の便房の場合(テナント内部の面積等に制約がある場合)

便所・洗面所の例5

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